2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
要配慮個人情報を原則収集禁止にせず、本人直接収集を原則としないなど、規律が緩い行政機関個人情報保護法の水準で一元化することによって、今までせっかく積み上げてきた個人情報保護の歴史そのもの、意義そのものがないがしろにされ、地方の独自性を失い、個人情報の保護のレベルが低下するのではないですか。自治体の条例制定権、データ主権の観点から、大いなる疑念を持つものです。御見解をお示しください。
要配慮個人情報を原則収集禁止にせず、本人直接収集を原則としないなど、規律が緩い行政機関個人情報保護法の水準で一元化することによって、今までせっかく積み上げてきた個人情報保護の歴史そのもの、意義そのものがないがしろにされ、地方の独自性を失い、個人情報の保護のレベルが低下するのではないですか。自治体の条例制定権、データ主権の観点から、大いなる疑念を持つものです。御見解をお示しください。
これらの個人情報は、民間事業者であれ行政機関であれ、特別の場合を除いて原則収集禁止をするべきです。このことは、国際標準であるばかりか、個人情報保護条例を策定している地方自治体の六割が既に実施しているものです。現に、経済産業省や総務省のガイドラインも、人種、門地、本籍地、思想、信条、犯歴、病歴などのセンシティブ情報の収集を禁止しているではありませんか。
これらの個人情報は、野党案に規定されているように、民間事業者であれ、行政機関であれ、特別の場合を除いて原則収集禁止というのが、憲法に定められた幸福追求権や法のもとの平等原則からも当然であります。 政府は、類型化できないからと拒否しています。しかし、この規定は、諸外国でも設けられ、個人情報保護条例を策定している地方自治体の六割が既に実施しております。
これらの個人情報は、野党案に規定されているように、民間事業者であれ行政機関であれ、法律に基づく場合や生命にかかわる緊急な場合など特別の場合を除いて原則収集禁止というのが、憲法に定められた幸福追求権や法のもとの平等原則からも当然です。 センシティブ情報の収集禁止規定の必要性は、自衛官募集リスト事件、昨年の防衛庁の情報公開者リスト事件でも明らかであります。
これらの個人情報は、民間事業者であれ、行政機関であれ、法律に基づく場合や生命にかかわる緊急の場合など特別の場合を除いて原則収集禁止というのが、憲法に定められた幸福追求権や法のもとの平等原則からも当然だと考えます。 この規定は、多くの国で設けられております。個人情報保護条例を策定している地方自治体でも、その約六割が既に設けているものであります。ところが、政府案には、この規定が欠落しています。